アメリカでの確定申告(Jビザ保持者用)
<まわりのアメリカ 目次>
以下の全てに当てはまる場合の申告書の書き方をまとめてみた。
- 日本人
- J-1 Status
- 研究者,または教師
- アメリカでの収入は,アメリカでの勤務先からの給与収入のみ
- 家族の収入は無し(配偶者,子供あり)。
- 米国滞在が,到着した日から2年未満
- ノースカロライナに滞在
J-1 Statusの納税義務と申告義務
渡米時に,給与をアメリカからもらう人は,税金の免除のための書式を州と国に提出させられたはずだが,これは月々の給与から源泉徴収されないための書類と考えること。日本国内での収入に関係なく,アメリカ国内での所得がある人は,確定申告義務が発生する。J-1
Statusの場合,納税義務を免除してもらうために,免除された金額を確定申告をする義務がある。また免除されるのは,アメリカでの教育機関における教育又は研究による所得についてのみ。貴重な体験をさせてもらって,しかも所得税は無税というのはありがたい話だ。
米国内に1tax
year(1月から12月まで)のうち,183日以上滞在していればグリーンカードが無くても,税制上はResident
Alien(居住者)と見なされるが,J-1 statusの研究者は,exempt
individual(日数計算を除外される個人)として nonresident
alien(非居住者)
と見なされる。そのためアメリカでの収入のみが課税対象になる。つまり、日本から支給された給与等はアメリカの課税対象として考えなくて良い。州税の申告も同時にする必要があるが,州によっては,Jビザでも税金が取られてしまうところもあるようだ。研究施設に外国人のための事務処理をする部署がある場合は,そこで確認すること。
(J-1
statusでなければ,居住者扱いされるため,国外での収入も報告する義務がある。日本の税務署に問い合わせたところ,日本での確定申告はしなくて良いと言われたので,厳密には,J-1
statusの立場でアメリカで申告すれば,日本での収入も報告しているものと見なされるようにも思えるが,ちょっとこの辺は,グレー)
申告用紙と説明書
J-1
Statusの研究者でアメリカから給与が多少でも出る場合は,Form 8843とForm
1040NR,または1040NR-EZ(子供がいる場合は,自動的に1040NR,子供がいない場合または独身の場合は,1040NR-EZが使えるようだ)。また日本人の場合,日米租税条約の恩恵を受けるために,Form
8833 Treaty-Based Return Position Disclosure,8840 Closer Connection
Exception Statement for
Aliensという用紙を1040NRに添付する(必要ないという話もあるのでこのあたりは,ちょっとグレー)。
さらに州税の申告書(ノースカロライナでは,D-400というFormになる。非居住者はD-400EZは使用不可)を提出する必要がある。J-1
Statusの研究者やその家族などで,アメリカからの所得がない場合はForm8843を提出するだけでよい。
Form記載に必要と思われる印刷物の例
Publication 519:U.S.Tax Guide for Aliens(Cat.
#15023T)外国人用税金の手引き
Instructions for Form 1040NR(Car.#11368V):1040記入の手引き
Publication 901:U.S.Tax Treaties(Cat. #46849F)租税条約
ソーシャルセキュリティーナンバーとITIN
1996年より,J-1の家族(J-2 Status)には,ソーシャルセキュリティーナンバー(Social Security Number;SSN)が発給されなくなったが,誰でも申告義務があるため,SSNに代わるITIN(Individual
taxpayer identification number)をIRS(Internal Revenue Service;財務省内国歳入庁)で申請する必要がある。ITINは,IRSオフィスに置かれているForm
W-7で申請する。申請中で,Form記入時にまだナンバーがわからない場合は,申請中と記入。ITINの申請は,意外と忘れがちなので,要注意。
2003年12月からITINの取得申請が 確定申告の時期にしかできなくなりました。 確定申告以外の目的(つまり運転免許取得など)に ITINが請求されるのを防ぐためにIRSが規則を変えたためです。
一方でNC州DMVは SSNを取得できない外国人に依然として ITINを要求しています。 このためごく最近渡米してきたJ2ホルダーなど、 これから約1年間、州の運転免許を取れない
状態になっています。(SMさんから情報をいただきました。ありがとうございます!2004/04/02)
申告期限とTax year
- 1997年のtax
yearの申告は,1998年4月15日(消印有効)までに申告する。
- Tax yearとは,Jan 1st 〜Dec 31stを指す。
- 全ての書類は,コピーをとって,3年間保存しておくこと。
申告先
連邦税
Internal Revenue Service Center, Philadelphia, PA,
19255
州税(North Carolina州の場合)
Refundが必要ない場合:N.C. Department of Revenue
P.O.Box 25000, Raleigh, NC 27640-0640
Refundが必要な場合:N.C. Department of Revenue P.O.Box R, Raleigh,
NC, 27634-0001
租税条約
日本とアメリカの間で所得税に関する条約(租税条約)があるため,J-1ステイタスの研究者はこの恩恵を受けられるよう申告する。日米租税条約の第19条(Article
#[19])に当てはまる。学生のJ-1ビザStatusの場合は,第18条になる。
住所変更
Form8822によること。
申告の実際
Form 1040NRで報告する事項
- 氏名,アメリカと日本の住所,SSN,配偶者と子供の有無
- パスポートが発行された国,ビザのタイプ(J-1)
- 対象年度
- 対象となるtax
yearとその前年度,および前々年度におけるアメリカの滞在日数
- 永住権申請の有無
- 租税条約の免除項目を特定するための条約番号,仕事の内容など
Form1040NR(Non-Resident用)の内容を,順を追ってみていく。
ページ1
- 氏名(ファーストネーム,ラストネーム),Identifying
numberは,SSNを記入(配偶者のSSNまたはITINも欄が狭いが一緒に記入する)
- Present home addressは,アメリカの現住所,Individualにチェック
- Countryは,USA
- Of what country...は,JAPAN
- Give address outside the United
Statesは,まだしばらく住むならSame
- Give address in the country where you are a permanent
resident.は,日本に帰国時の連絡先
- J1 Status VISAなら,2のOther Single nonresident
alien,または4のMarried resident of Japan or the Republic of
Koreaにチェック
- それぞれの欄の7a(と7b)にチェック。配偶者がITINを持っていれば,ナンバーを記入,なければNRA,申請中ならApplying
for ITINと書く。
- 7aと7bにチェックした数をNo. of boxes checked on 7a and
7bに記入。夫婦なら2
- 子供がいれば,7cに記入(4)は,12と記入,右側の欄に子供の数を記入して,
- Add umbers entered on lines aboveに家族の総人数を記入。
- J-1で最初から月々の給料明細でも税金が免除されているなら,日本とアメリカの間で税金に関する条約があるため,W-2
Formは発給されないはずなので,8-21には何も記入しない。
- 22に昨年のアメリカからの給与額のトータルを1042-Sを見ながら,記入。ドルは左側に,セントは,右側の欄に記入。
- 23にも何も記入しない。24-32にも記入しない。
ページ2
- 33-36にも記入しない。
- 37.Taxable incomeには,ないはずなのでNoneと記入
- 38.TaxにもNoneと記入
- 39-43には,記入しない。
- 44.Subtract line 43 from...には,Noneと記入
- 45.Alternative minimum taxには,Noneと記入
- 46-50には,記入しない。
- 51.Add lines 44 through 50にもNoneと記入。
- 52.Federal income taxもJ-1ならwithheldしてないはずなので,
- 52-60.Add lines 52 through 59は,何も記入しない。
- 61.Taxは払っていないため,Over
paidもないはずなので,Noneと記入
- 62.税金を払っていないのだから,Refundもないはずなので,62aにNoneと記入
- 63.1998 Estimated Taxもないはずなので,Noneと記入
- 64-65は,何も記入しない。
- サインをして,日付を記入。occupationには,Research
Scholarなどと記入。
- サインと日付を記入してないものは,無効になるので注意。
ページ3
- Schedule A- Itemized Deductionsには,何も記入しない。
ページ4(ページ3の裏面)
- Tax on Income Not Effectively ...には,何も記入しない。
ページ5 Other Information
- Japan
- No
- 入国の目的は,IAP-66の4.に書いてある Research in
Dentistryなどを記入。
- にはJ-1と記入。Current visaもJ-1と記入。
- には,入国した日を記入。月/日/年(下二桁)
- は,Noにチェック
- は,N/A
- は,アメリカの滞在日数を記載
- は,Noにチェック
- は,以前に申請していなければ,Noにチェック
- は,N/A
- は,Noにチェック
- は,Country Japan 22.に記入した額を記入し
Compensationとする。Research目的なら,Article
#19とする。他は,N/Aとする。No二つにチェック
- は,N/A
- は,No
- は,No二つにチェック
Form 8843で報告する事項(家族の人数分の枚数を提出すること)
- 氏名,住所,SSN,ビザの 種類,ビザ番号
- パスポートが発行された国,パスポート番号
- 対象年度
- 対象となるtax
yearとその前年度,および前々年度におけるアメリカの滞在日数
- 永住権申請の有無
- 対象となるtax
yearに勤務していた研究施設および部署名,住所,電話番号
- 対象となるtax
yearに勤務していた研究部署の担当ディレクターの氏名,住所,電話番号
- 過去6年間に所有したことのあるビザの種類,など
以下順を追ってみていく。
- 名前,ソーシャルセキュリティーナンバーまたは,ITIN
- 自分用に書く場合,Form1040NRと一緒に提出するので,住所は記入しない。収入がない配偶者,子供用の場合のみ住所を記入する。
- General Information
- 1a. J-1またはJ-2
- 1b. ビザを取得した日付
- 2. Japan
- 3a. Japan
- 3b. パスポートナンバー
- 4a. アメリカの滞在日数
- 4b.過去3年間の合計滞在日数 J-2
Statusの場合は,裏面の署名欄にサインして日付を書いて,おしまい。
- J-1の研究者の場合,PartIIを記入する。
- 5.勤務先の名称,住所,郵便番号,電話番号
- 6.勤務先の代表者名,住所,郵便番号,電話番号
- 7.過去のビザのタイプ:なければ空欄にする
- 8.No.にチェック
州税Form D-400
連邦税の用紙に記入し終わってから書き始めること。
Form D-400で報告する事項
- 氏名,アメリカと日本の住所,SSN,配偶者の名前とITIN
- ノースカロライナでの収入
Form
D-400(Non-Residentは,D-400EZは使えない)の内容を,順を追ってみていく。
- 非居住者の夫婦は,別々に申告する必要がある。
- Filing Statusは,Married Filing Separatelyにチェック
- 6.Taxable Income..-10.Subtractは,0
- 11を記入する前に,42-46を先に記入
- 42.は,0
- 43.-45は,Federal Tax Form 1040NRのLine
22に買いた数字をセントを省いて記入。
- 46.は,1.00を記入。
- 11a.にも1.00を記入
- 11b.には0を記入
- 12.North Carolina Income Tax-16.Add...には,0を記入。
- 17.は,すべて0。
- 18.〜24.まで,0を記入。
- ページ2
- 25.〜41.に0を記入。
- 署名をして,1042-SのCopy D For recipient Attach to State Tax
Returnと書いてある紙をD-400に添付する。
Form 8840 Closer Connection Exception Statement for Aliens
連邦税,州税の申告用紙に記入してから,書き込みを始めること。
Form 8840で報告する事項
- 氏名,SSN
- パスポートナンバー,ビザの番号,アメリカの滞在日数
- アメリカでの滞在場所,自分の車のある場所と車を登録した場所,免許証の取得地
- 日本での納税を証明する書類の添付
1040NRに添付して申告するので,表紙の住所と裏面の署名欄には記入しないこと。
日本の税金関係
183日
住民税の取り扱い
*これだけ書いておいて,何だと思われるかもしれませんが,以上の文章については,1998年度以降,項目,番号などの変更が十分予想されます。また,現在においても誤りが含まれている可能性があるので,正確を期するためには,専門家に問い合わせることをお勧めします。もし,間違っているから,教えてあげるという奇特な方がいらっしゃいましたら,メールをお待ちしてます。
*昨年度の申告書類を快く見せて下さったYさんに心より感謝します。足りない部分を指摘していただいたNさんに心より感謝します。
4/14/'98更新