「まわりのアメリカ」は,HAMACHI!の体験に基づいて書かれていますので,Jビザ以外のビザについての質問には,お答えすることができません。あらかじめご了承下さい。また,「まわりのアメリカ」がHAMACHI!の知っている全てですので,質問メールを頂いても既に「まわりのアメリカ」に記載されていることについては返信しないこともあります。また,自己紹介もなく質問に答えろというような失礼なメールは,当然のことながら無視します。悪しからず。
アメリカ滞在・入国に関する事項は,その時々で対応が刻々と変化しますので,アメリカ大使館やビザ担当のオフィスに直接質問されるのが,正確かつ最善の方法です。本ページの情報については,正確性・有用性・完全性を保証しません。各自の責任においてお読み下さい。
Jビザ
ビザ(査証)とは,ある国に外国人が入国する際に与えられる入国許可証で,国外に長期滞在する上で在留資格証明書として必要不可欠なものです。ビザは,パスポートや入国目的および滞在期間などにより様々な審査が行われた上で発給されます。査証相互免除協定が結ばれている国との間では,短期間の滞在に限り,ビザが不要となっていますが,アメリカの場合では,90日以上滞在する場合にはビザが必要になります。
アメリカのビザはとても複雑で何十種類もあります。そのうちJビザとは交換留学生や研究者を対象とするビザです。学術団体などの奨学金プログラムによる高校生や大学生の交換留学や大学間の研究者の派遣・出張・研修などのケースがJビザの対象となります。またこれらのプログラムは,アメリカ情報局(USIA)に公認された教育研修プログラムでなくてはなりません。Jビザ保持者でもアメリカでの就労は,研究者のみ可能となっています。ビザの有効期限および滞在期間は通常1〜2年,延長して最大で3年まで。本人のビザはJ−1,家族へのビザがJ−2ビザとなります。企業からの派遣でも,研究者として働く場合は,Jビザ,学生として,大学や大学院,ビジネススクールなどに入学する場合は,Fビザとなります。Fビザの場合は,申請にI-20という書類がさらに必要になります。
頭脳流出を防ぐためJビザから他のビザへ切り替えるためには2年間の国外滞在を必要とする場合がありますが,J−1ビザ終了後に学会発表などで短期間アメリカに滞在する場合は,観光旅行の時と同様で,90日以内ならビザ免除プログラム(visa waiver program:1)往復の航空券を所持していること,2)ビザの延長・切り替えは不可能)が適用されるため特に問題ありません。ただし,大学からでなく政府から直接奨学金をもらっていたような場合はビザの切り替えについて確認する必要があります。また,観光ビザや学生ビザでアメリカに入国して,滞在中に他のビザに切り替える方法もあるようですが,審査官の心証を考えると,あまりお勧めできる方法ではありません。
Jビザ保持者はアメリカでの所得税を納める必要がありません(後述)。またJ−2ビザの家族は,J−1ビザ本人のサポートのためではなく自分の生活のためになら就労することが認められています。その際,移民局のI-765という申請用紙と申請費用およびJ−1保持者の給与証明などが必要となります。ただし,年々この許可は,もらうのが難しくなっているようです。
J-VISA
Jビザの申請
2002年9月1日より、留学生資格証明書がこれまでのIAP-66からDS-2019となりました。東京の米国大使館および大阪の総領事館では,2002年9月1日以降に発行されたIAP-66での申請は受付けできません。ご注意を。交流訪問ビザ申請者は従来のDS-156やDS-157(16〜45才の男性のみ)に加えDS-158「連絡先および職歴書」という新しい申請書の提出が必要になりました。同行家族としてビザを申請する方も,各自DS-158を提出する必要があります。詳しくは,アメリカ大使館Visa ServicesのページとJ-VISAのページへ
Jビザの申請には,
が必要となります。また,Jビザの場合は,3カ月以上の滞在になるはずなので,パスポートを新たに取得する人もそうでない人も地元の旅券事務所で在留届用紙をもらっておくと,渡米後に返信用切手を同封して領事館から送ってもらう手間が省けます。
学生ビザのFビザで必要とされるサポーティング・ドキュメンテーションも必要になりました。滞在期間の経済的基盤があることを示す英文で書かれた銀行の残高証明(Bank Statement)や自分の所属機関からの給与の支払い証明(Certificate of Payment)や招へい状(Formal Invitation Letter)は,その後のアメリカでの生活にも必要となりますので,できれば2通用意し,サポートドキュメントとして準備,必要なものをビザ申請用に提出します。
入国審査に必要となる書類
最終的に入国を許可するかどうかは,入国審査官が決められることになっていますので,彼らの前で心証を悪くするような行動は慎むこと。IAP-66は,滞在許可証になるので,パスポートと一緒に最後まで大事に保管しておくこと。また一時的にアメリカ国外に出る場合は,DS-2019(旧IAP-66)を発行してもらったインターナショナルオフィスのような施設で,裏書きをしてもらう必要があり,この場合でも30日以内にアメリカに戻らなければいけません。DS-2019(旧IAP-66)の滞在許可期限が近づいてからの一時出国も要注意。
またビザが切れた後も,Jステイタスでアメリカの滞在を延長する場合は,DS-2019(旧IAP-66)を新たに発行してもらうだけでよいので,こちらは,ビザの申請に比べるとだいぶ楽です。
ビザの種類
J-VISA保持者のための確定申告
アメリカに合法的に滞在する外国人には,ソーシャルセキュリティナンバーあるいはITIN(Individual taxpayer identification number)が発行されます。これらの番号に基づき,アメリカ滞在中は誰でも,確定申告義務が発生します。J-1 Statusの場合,納税義務が免除されますが,そのためには,免除された金額を確定申告をする義務があります。アメリカでの確定申告のページへ
アメリカ大使館
- 〒107東京都港区赤坂1-10-5 電話03-3224-5125 ,03-3224-5000
- Fax03-3505-1862,03-5570-5041
- ビザセクション0990-5-26160(1分につき,100円と有料なので,あまりフレンドリーとはいえませんが,なにか理由があるのでしょう。)
- 現在は,東京大使館と大阪領事館しかビザの申請は受け付けていないそうです(2000年3月1日訂正)。
一般旅券発給申請書 :正副2通
戸籍抄(謄)本 :1通(発行後6ヶ月以内のもの)
住民票 :1通(発行後6ヶ月以内で本籍地の入ったもの)
写真 :1枚(縦4.5cm横3.5cm)
印鑑 :認印でも可
官製葉書 :未使用のもので自分の宛名を記入する
申請者の身元を証明する書類:運転免許証など
旅券を以前に取得していればその旅券(有効期限が残り1年〜1年2ヶ月程度なら、渡航期間が長い場合は相談すれば切り替えで新規発給してくれるようです。)
写真の顔があまり小さく写っているとダメなことがあります。顔の大きさは2.7センチ±2ミリとされています。大きさにも注意しましょう。
参考文献
株式会社スパイク 「最新アメリカ・ビザ完全マニュアル・よくわかる留学・就職・駐在の手続きと申請」 インターカルチュラル・グループU.S.A. 編 1997年5月 定価1,800円 ISBN4-89621-254-1」
J以外のビザについて,さらに詳しいページは,ここ
9/21/'02更新
アメリカ大使館(東京・日本):http://usembassy.state.gov/tokyo/
DS-156, DS-157, DS-158のダウンロードと日本語訳
外務省パスポートAtoZ:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pass/index.html
インターパシフィック・ネットワーク・コーポレーションのビザのページ:http://www.interpacificnet.com/visa/index.htm
Eビザ:http://www.ilw.com/ivener/e_visa.htm
Fビザ:http://www.ilw.com/ivener/f-1_visa.htm
Hビザ:http://www.ilw.com/ivener/h_visa.htm
アメリカビザ情報byフォーシーズ:http://www.usvisa-service.com/ビザ全般にわたる情報が,硬派にわかりやすく記載。
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