全国の,服部(はっとり)さん,吉川(きっかわ)さん,一色(いっしき)さん,
マイナンバーカードをお持ちでしたら,ぜひ,ご自分の苗字のふりがなが正しいかどうか,チェックしてみてください。
マイナンバーカードに登録されている名前の読み仮名が,間違って登録されているかもしれません。
具体的には,「はっとり」さんの読み仮名が「ハットリ」ではなく,「ハツトリ」で登録されている可能性があります。きっかわさん,いっしきさんも,同様です。その他,京子さんのように小さい「ょ」などが使われている人も確認した方が良さそうです。
正しい読み仮名に訂正するためには、いくつか対応方法があります。
1. 住民票のある市区町村の窓口で手続きする
これが最も一般的な対応方法です。
申し出先: 住民票がある市区町村の市民課(または住民票担当部署)
申し出できる人: 本人、または同一世帯の方。それ以外の方が手続きする場合は委任状が必要です。
必要なもの:
氏名の読み仮名が確認できるもの: パスポート、キャッシュカード、クレジットカードなど、正しい読み仮名が記載されているものを持参するとスムーズです。
申し出者の本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証など。
マイナンバーカード交付申請書: 点字表記を希望される場合は必要となることがあります。
場合によって)委任状: 代理人が手続きする場合。
多くの市区町村では,住民基本台帳に登録されている読み仮名を修正することで対応してもらえます。この修正がマイナンバーカードの点字表記にも反映される場合があります。
2. 戸籍のフリガナの届出(令和8年5月26日以降)
令和6年12月1日施行の戸籍法改正により,戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。このフリガナがマイナンバーカードの読み仮名の基になります。
オンラインでの手続き: マイナポータルから戸籍のフリガナの届出をオンラインで行うことができます。通知されたフリガナが誤っている場合は、正しいフリガナを本籍地の市区町村に届け出ることが必要です。
本籍地の市区町村の窓口: オンラインでの手続きが難しい場合は、本籍地の市区町村の窓口で戸籍のフリガナの訂正を相談することも可能です。
注意点: 令和8年5月26日以降に、戸籍のフリガナが正式なものとして登録されます。それまでは、通知されたフリガナは「仮」として扱われます。
戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されておらず、出生届などに記載された氏名の読み方の情報を各市区町村が保有し、各種事務処理に利用してきました。5月26日以降順次,本籍地の市区町村から,戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。通知が届いたら記載されたフリガナが誤っていないかを必ず確認しましょう。正しい場合は、届出をしなくても令和8年(2026年)5月26日以降に通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。誤っている場合は、令和8年(2026年)5月25日までに、正しいフリガナの届出が必要です。
3. マイナンバー総合フリーダイヤルに相談する
どこに相談したら良いか分からない場合や、状況が複雑な場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルに電話で相談することもできます。
電話番号: 0120-95-0178
点字表記を希望しない場合
マイナンバーカードの交付申請書に記載されている読み仮名は、原則として点字表記にのみ使用され、カード内部には記録されません。そのため、点字表記を希望しない場合は、そのまま申請しても支障がないとされている市区町村もあります。ただし、住民基本台帳の読み仮名の修正を希望する場合は、上記「1. 住民票のある市区町村の窓口」での手続きが必要です。
まとめ
「服部」さんの読み仮名が「ハツトリ」,「吉川」さんの読み仮名が「キツカワ」,「一色」さんの読み仮名が「イツシキ」などと誤登録されている場合は、まずお住まいの市区町村の窓口に問い合わせて、住民基本台帳の読み仮名(フリガナ)の修正を相談するのが最も確実な方法です。
ご自身の状況に合わせて、適切な方法を選択してください。
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