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マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)の誤解を解く試み

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示

マイナンバーカードの健康保険証利用が,10月20日から本格開始された。
別に厚労省から頼まれたわけではないが,
よくある,よく見聞きする誤解について,いくつか確認しておく。

患者側のメリットは,
1.就職・転職・引越などで,健康保険証切り替えのときに,紙やプラスティックの保険証が発行されるまでの時間が発生する場合,すでに手続きが進んでいれば,健康保険証をマイナンバーカードに予め登録しておけば,物理的な保険証が手元になくても,マイナンバーカードが保険証として使えるのが一番大きなメリットになる。

2.医療機関に行ったときに,これまでは月初めに健康保険証を受け付けで確認のため,医療スタッフに一時的に保険証を手渡すことが一般的だが,マイナンバーカードに保険証を登録しておけば,医療スタッフ側に一瞬でも預けることがなくなるので,返し忘れなどのエラーもなくなる。コロナ禍なので,手渡しも避けられる。顔認証付きカードリーダーで受付がほぼ自動化される。

3.その他,マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られる,マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできるなどのメリットがある。

マイナンバーカードを持っていない場合,マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をしないとこれまでの健康保険証が使えなくなることはない。健康保険証は,従来どおり健康保険証として受診できる。

医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預からない。
マイナンバーも取り扱うことはない。
マイナンバーを見られても,他人がなりすまして手続きすることはできない。マイナンバーを利用する手続では,顔写真付きの本人確認書類が必要なので,
悪用することは困難。

カードリーダーを通したマイナンバーカードの情報にマイナンバーは入っていない。
マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用するだけ。利用者証明用電子証明書とは,マイナンバーカードに搭載されている,インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書で,「ログインしたヒトが利用者本人であること」を証明するもの。
マイナンバーカードには,プライバシー性の高い税金や年金などの個人情報が保管されているわけではない。券面に記載されている氏名,住所,生年月日,顔写真,マイナンバーと電子証明書のみ。今後も特定健診結果や薬剤情報がICチップに記録されることはない。

マイナンバーで預貯金額や医療などのあらゆる情報を国や政府から監視されることはない。監視はできない仕組み。マイナンバー制度は,個人の情報を一カ所に集めて管理する仕組みではない。

紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については,24時間365日受け付けている。
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

2021年10月24日に首都圏で新たに確認された感染者数
茨城:0名
栃木:1名
群馬:10名
東京:19名
埼玉:6名
千葉:2名
神奈川:11名
静岡:1名

全国:236名

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